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5分で分かる損をしない保育士の給与明細の見方

更新日:2021年04月12日


振込額のみのチェックで給与明細の内容まで把握していない方も多いのではないでしょうか?
このコラムでは給与明細の見方を5分で学べます。

4月から新入社員の方も、社会人経験が長い方もぜひ損をしないためにも
チェックポイントに沿って、自分の給与明細と見比べてみてくださいね。


もくじ


■給与の構造


■「支給」の項目


■「控除」の項目


■「勤怠」の項目


■知らないと損する給与明細の見落とし

■給与の構造


給与(総支給)は所定内給与+所定外給与の合計金額です。※年収の場合こちらに賞与が追加されます。
手取り額に関しては総支給から控除総額を引いた金額となります。


■「支給」の項目


「支給」項目には、支給される給与額が項目ごとに記載されています。
給与明細欄の基本給と諸手当を併せたものを所定内給与残りの部分が所定外給与と言います。


<所定内給与>


一般的には、「基本給」と、定例的に支払われ「手当」(家族手当、住居手当、役職手当など)のことです。
労働契約、就業規則等によって予め定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のうち、超過勤務等に対する給与以外のものをいいます。

基本給:給与の基本の部分

諸手当:基本給では充足できない部分を補う給与項目

(代表例)

家族手当:家族を扶養している人に対して、家族の増加による生活費の増加を補う目的で支給される手当

役職手当:管理職・役付者に支払われる手当。管理職手当、職責手当などの呼称があります。この手当は、他の職員よりも職務遂行上の責任や役割が重いということに対して支給されます。

資格手当:保育士の資格を保有している場合、支払われる手当。資格手当は、すべての保育園で支払われるというわけではありません。基本給に含まれている場合もあります。

通勤手当:通勤の費用に対して支払われます。1か月10万円までの通勤手当は非課税となり、所得税・住民税がかかりません。ただし、マイカーや自転車通勤の場合は距離に応じて非課税限度額が定められています。

特殊業務手当:職場にもよりますが、行事などの特殊業務に対して支払われる手当の金額が記載されます。

扶養手当・住宅手当:職場によってない場合もあります。扶養家族がいる場合の手当や、家賃などの補助金額が記載されます。

※手当は職場によって、異なりますので、入社前に確認をしておきましょう。


<所定外給与>


所定労働時間外の勤務を行ったことに対する給与です。

時間外勤務給(超過勤務手当、時間外手当、残業手当など):法定労働時間(原則1週40時間、1日8時間)を超えて就労した場合、給与の25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。

(時間外勤務給の計算方法)

1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×1.25(1日8時間又は1週40時間を超える場合)×残業時間数

休日勤務割増給(休日手当など):法律で定められた休日(法定休日)に就労する場合、給与の35%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。法定休日以外の就労については、この計算か上記「時間外勤務給」の計算による支払いが必要です。

※法定休日とは?

使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければならないと定められている休日のこと。曜日の特定は義務ではありませんが、特定することが望ましいとされています。

(休日勤務割増給の計算方法)

1時間当たりの給与(基本給+諸手当(住宅手当、家族手当、通勤手当を除く)÷所定労働時間 (160時間など))×1.35×休日勤務時間数


■「控除」の項目


健康保険料:保険料は会社と従業員で50%ずつの負担。保険料算出の基準になる標準報酬月額は、毎年4.5.6月の報酬の平均額で決まります。その年の9月から保険料が変わるので注意しましょう。

介護保険料:40歳以上になると保険料を負担します。介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスが利用できる制度。病院・施設と職員が折半して負担します。こちらも毎年9月から保険料が変わります。

厚生年金保険料:退職や死亡時などに、本人や家族が年金を受給するための保険。こちらも4~6月の給与額によって、9月から保険料が変わります。

厚生年金基金(企業年金):企業年金制度のひとつで、厚生年金の一部を国に代わって勤務先が上乗せする制度です。また、この制度がある勤務先では、国民年金・厚生年金・企業年金の三つの年金制度から年金が支払われます。就業規則などで詳細を確認しましょう。

※企業年金とは?

企業が社員に対して年金を支給する仕組みのこと。

雇用保険料:失業してしまったときに、次の職場が見つかるまでの生活を支えるための保険。失業した場合は給付金(いわゆる失業保険)が支払われます。3年加入していると、教育訓練給付制度も利用できます。

社会保険料合計:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料の合計額です。所得控除となり、所得税・住民税の課税対象外となります。

所得税:個人の所得に対して加算される税金。12月あるいは年始の給与で過不足額の精算(年末調整)が行われます。

住民税:都道府県民税と市区町村住民税の総称。前年度の所得に応じた税額が徴収されます。前年の課税所得に基づいて計算されるので、翌年には税額が変わります。

財形貯蓄:非課税、天引きで貯蓄できる制度。さまざまな財形制度があり、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は非課税です。職員会や組合費がある場合も、その会費が天引きされます。

給食費:昼食で給食を利用した場合、支払う金額。勤務先によっては給食費が無料の場合もあります。


■「勤怠」の項目


「勤怠」の項目には、勤務の状況が記載されます。

欠勤日数:休んだ日数に応じて月給から給与が差し引かれます。一方、年次有給休暇(有休)を使って休んだ場合は給与の減額はありません。「欠勤」の定義は勤務先によって異なり、就業規則に記載されています。


■知らないと損する給与明細の見落とし


勤怠の電子化が進み、機械化されている勤務先も増えてきている昨今ですが、まだまだ保育現場では手作業で行っている場合も多いでしょう。
人的ミスから下記項目が給与に反映されていない場合もありますので、よく間違えられやすい項目はチェックして早めに指摘しましょう。期間が開いてしまうと、対応が難しい場合もあります。

・残業の時間数

・資格手当やインセンティブの計算

・職務手当の加算

など

こんな時期は念入りにチェック!

□いつもより沢山残業した月

□昇給月

□結婚、出産で家族構成が変わった月

□9月・10月→健康保険料や厚生年金保険料の金額が変更になる月

いかがでしたでしょうか?

手当項目に関しては園によって、異なります。
自分の給与は低いのか?高いのか?
転職活動時には今一度給与明細をチェックして、
待遇を比較しましょう。

特に希望年収を問われた際は、
基本的には手取りではなく、総支給額で答えましょう。
給与面を低く見積もられてしまうケースもあります。

良い人材を採用したい!長く働いて欲しい!
と思っている園では諸手当に加え、
昇給や評価制度などをしっかり整えています。

保育士として長く良い条件で働きたい!

と希望されている方は是非、
1度あしたの保育士までご相談ください。


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